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バイク・原付の通行区分 完全早見表【車種×道路×標識・保存版】

公開: 2026年7月26日

「この排気量で、この道は通れる?」を1ページで解決する保存版の早見表です。車種×道路種別標識×車種の2つのマトリクスと、 混乱しやすい法律上の車種分類までまとめました。ブックマークしてツーリング前の確認にどうぞ。

① 車種 × 道路種別の早見表

道路の通行可否は、実は「125cc以下か、126cc以上か」でほぼ決まります。

道路の種類原付一種
〜50cc
原付二種
〜125cc
126cc以上
(軽二輪〜大型)
高速自動車国道(東名・中央道など)××
自動車専用道路(首都高・阪神高速・自専バイパス)××
自動車専用の指定がないバイパス
一般国道・県道
二輪車通行禁止区間(トンネル・峠など)×××

※「自動車専用でないバイパス」でも、局所的に「原付通行止め」等の補助標識がある区間は例外です。 ※二輪車通行禁止区間は排気量に関わらず全ての二輪が不可(四輪は可の場合が多い)。

② 標識 × 車種の早見表

自動車専用(325)の標識

自動車専用(325)

高速・自動車専用道路の入口。原付は進入禁止、126cc以上のみ可。

× 原付一種× 原付二種 126cc以上
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め(307)の標識

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め(307)

すべての二輪が通行禁止。排気量無関係。

× 原付一種× 原付二種× 126cc以上
二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)の標識

二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)

禁止は四輪。二輪・原付は通行できる(紛らわしい)。

原付一種 原付二種 126cc以上

標識の見分け方の詳細は 二輪通行禁止の標識の見分け方 へ。

③ 混乱の元「法律上の車種分類」を整理

バイクの区分がややこしいのは、2つの法律で呼び方が違うからです。

排気量道路交通法上の区分(運転ルール)道路運送車両法上の区分(車格)
〜50cc原動機付自転車原付一種
51〜125cc普通自動二輪車原付二種
126〜250cc普通自動二輪車軽二輪
251〜400cc普通自動二輪車小型二輪(普通二輪)
401cc〜大型自動二輪車小型二輪(大型二輪)
なぜ原付二種は「自動二輪」なのに高速に乗れない?原付二種(125cc以下)は道路交通法上は「普通自動二輪車」ですが、高速道路・自動車専用道路を通れる条件は「総排気量125cc超(126cc以上)」という別基準です。 つまり「自動二輪だが125cc以下」なので、高速・自専道路は通行できません。 運転区分(原付か自動二輪か)と、高速に乗れるかの基準(126cc以上か)は別物、と覚えると混乱しません。

よくある誤解トップ3

Q. 「有料道路は原付NG」?

誤解です。禁止の基準は料金ではなく『自動車専用』の指定。自動車専用でない一般有料道路なら原付も通れることがあります。

Q. 「バイパスは全部ダメ」?

いいえ。『自動車専用』の青看板がないバイパスは原付も通行可。看板の有無で判断します。

Q. 「125ccは原付だから高速は当然ダメ」?

結果は正しいですが理由が違います。道交法上は自動二輪。高速不可の理由は『125cc以下』という排気量条件です。

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参考・出典

  • 道路交通法(昭和35年法律第105号)
  • 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)
  • 国土交通省 — 道路の区分・自動車専用道路の指定に関する情報
  • 各道路管理者(NEXCO東日本・中日本・西日本、首都高速道路、阪神高速道路、各都市高速 等)が公表する通行規制情報
  • 日本二輪車普及安全協会(JMPSA)/ OpenStreetMap(ODbL)

本記事は上記の公的情報・法令をもとに編集しています。通行規制は改正・変更される場合があります。 走行時は必ず現地の道路標識と各道路管理者の最新情報をご確認ください。 内容の誤りは GitHub Issues または お問い合わせ からご報告いただけます。