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原付一種・原付二種・普通二輪の通行ルール完全ガイド【車種別】

公開: 2026年6月3日

バイクに乗っていると「この道、入っていいの?」と迷うことがあります。 特に自動車専用道路やバイパスでは、車種によって通行できるかどうかが異なります。 本記事では原付一種・原付二種・普通二輪以上の3区分ごとに、 通行ルールをわかりやすく整理します。

バイクの車種区分とは

日本の道路交通法では、バイクを排気量によって以下のように区分しています。

区分排気量法定速度二段階右折
原付一種50cc以下 / 新基準原付30km/h必要
原付二種51〜125cc60km/h不要
普通二輪126〜400cc60km/h不要
大型二輪401cc以上60km/h不要

※ 2025年11月以降、排気量125cc以下の一部モデルが「新基準原付」として原付一種扱いになりました(詳しくは別記事参照)。

道路の種類と通行可否

バイクの通行制限は、道路の種類によって決まります。大きく分けると高速自動車国道自動車専用道路一般道路の3種類があります。

① 高速自動車国道(高速道路)

東名高速・名神高速・東北道などの高速道路です。原付一種・原付二種はどちらも通行できません(道路交通法第75条の4)。 普通二輪以上(126cc〜)は通行できます。

原付一種 ✕ / 原付二種 ✕ / 普通二輪以上 ○

② 自動車専用道路(バイパス・都市高速など)

「自動車専用」の標識が立っている道路です。国道バイパスや都市高速(首都高・阪神高速など)が該当します。原付一種・原付二種はともに通行不可です(道路法第48条の7)。

ただし「自動車専用」の指定がないバイパス(国道改良区間など)は、 標識がなければ原付二種も通行できます。

原付一種 ✕ / 原付二種 ✕ / 普通二輪以上 ○

③ 二輪通行禁止区間

トンネルや山岳道路の一部に「二輪の自動車以外の自動車通行止め」や「自動二輪車通行止め」の標識がある区間があります。 これは排気量に関係なく、すべてのバイクが通行不可になります。

原付一種 ✕ / 原付二種 ✕ / 普通二輪以上 ✕

通行可否まとめ

道路種別原付一種
(〜50cc)
原付二種
(51〜125cc)
普通二輪以上
(126cc〜)
高速自動車国道(高速道路)
自動車専用道路(バイパス等)
自動車専用指定のないバイパス✕ *
二輪通行禁止区間
一般道路(標識なし)

* 最高速度30km/h・二段階右折の制限はあるが通行自体は可能な場合もある。ただし道路によって異なる。

現場での見分け方

現地では以下の標識を確認してください。

  • 「自動車専用」の青い看板:道路の入口に設置。原付一種・原付二種は通行不可。
  • 「自動二輪車通行止め」の赤い標識:二輪車全車が通行不可。
  • 「原動機付自転車通行禁止」の標識:原付一種・原付二種が通行不可(普通二輪以上は可)。

標識が見当たらなくても、道路の形状や速度から「自動車専用か?」と迷う場合は ルート計画の段階で事前確認することをお勧めします。

ルートに通行禁止区間が含まれていないか確認する

BikeRoute では出発地・目的地と車種を入力するだけで、 通行禁止区間が含まれていないかを自動でチェックできます。

ルートをチェックする →

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参考・出典

  • 道路交通法(昭和35年法律第105号)
  • 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)
  • 国土交通省 — 道路の区分・自動車専用道路の指定に関する情報
  • 各道路管理者(NEXCO東日本・中日本・西日本、首都高速道路、阪神高速道路、各都市高速 等)が公表する通行規制情報
  • 日本二輪車普及安全協会(JMPSA)/ OpenStreetMap(ODbL)

本記事は上記の公的情報・法令をもとに編集しています。通行規制は改正・変更される場合があります。 走行時は必ず現地の道路標識と各道路管理者の最新情報をご確認ください。 内容の誤りは GitHub Issues または お問い合わせ からご報告いただけます。