通行ルール車種別自動車専用道路
原付一種・原付二種・普通二輪の通行ルール完全ガイド【車種別】
公開: 2026年6月3日
バイクに乗っていると「この道、入っていいの?」と迷うことがあります。 特に自動車専用道路やバイパスでは、車種によって通行できるかどうかが異なります。 本記事では原付一種・原付二種・普通二輪以上の3区分ごとに、 通行ルールをわかりやすく整理します。
バイクの車種区分とは
日本の道路交通法では、バイクを排気量によって以下のように区分しています。
| 区分 | 排気量 | 法定速度 | 二段階右折 |
|---|---|---|---|
| 原付一種 | 50cc以下 / 新基準原付 | 30km/h | 必要 |
| 原付二種 | 51〜125cc | 60km/h | 不要 |
| 普通二輪 | 126〜400cc | 60km/h | 不要 |
| 大型二輪 | 401cc以上 | 60km/h | 不要 |
※ 2025年11月以降、排気量125cc以下の一部モデルが「新基準原付」として原付一種扱いになりました(詳しくは別記事参照)。
道路の種類と通行可否
バイクの通行制限は、道路の種類によって決まります。大きく分けると高速自動車国道・自動車専用道路・一般道路の3種類があります。
① 高速自動車国道(高速道路)
東名高速・名神高速・東北道などの高速道路です。原付一種・原付二種はどちらも通行できません(道路交通法第75条の4)。 普通二輪以上(126cc〜)は通行できます。
原付一種 ✕ / 原付二種 ✕ / 普通二輪以上 ○
② 自動車専用道路(バイパス・都市高速など)
「自動車専用」の標識が立っている道路です。国道バイパスや都市高速(首都高・阪神高速など)が該当します。原付一種・原付二種はともに通行不可です(道路法第48条の7)。
ただし「自動車専用」の指定がないバイパス(国道改良区間など)は、 標識がなければ原付二種も通行できます。
原付一種 ✕ / 原付二種 ✕ / 普通二輪以上 ○
③ 二輪通行禁止区間
トンネルや山岳道路の一部に「二輪の自動車以外の自動車通行止め」や「自動二輪車通行止め」の標識がある区間があります。 これは排気量に関係なく、すべてのバイクが通行不可になります。
原付一種 ✕ / 原付二種 ✕ / 普通二輪以上 ✕
通行可否まとめ
| 道路種別 | 原付一種 (〜50cc) | 原付二種 (51〜125cc) | 普通二輪以上 (126cc〜) |
|---|---|---|---|
| 高速自動車国道(高速道路) | ✕ | ✕ | ○ |
| 自動車専用道路(バイパス等) | ✕ | ✕ | ○ |
| 自動車専用指定のないバイパス | ✕ * | ○ | ○ |
| 二輪通行禁止区間 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 一般道路(標識なし) | ○ | ○ | ○ |
* 最高速度30km/h・二段階右折の制限はあるが通行自体は可能な場合もある。ただし道路によって異なる。
現場での見分け方
現地では以下の標識を確認してください。
- 「自動車専用」の青い看板:道路の入口に設置。原付一種・原付二種は通行不可。
- 「自動二輪車通行止め」の赤い標識:二輪車全車が通行不可。
- 「原動機付自転車通行禁止」の標識:原付一種・原付二種が通行不可(普通二輪以上は可)。
標識が見当たらなくても、道路の形状や速度から「自動車専用か?」と迷う場合は ルート計画の段階で事前確認することをお勧めします。