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通行ルール車種別自動車専用道路

原付一種・原付二種・普通二輪の通行ルール完全ガイド【車種別】

公開: 2026年6月3日

バイクに乗っていると「この道、入っていいの?」と迷うことがあります。 特に自動車専用道路やバイパスでは、車種によって通行できるかどうかが異なります。 本記事では原付一種・原付二種・普通二輪以上の3区分ごとに、 通行ルールをわかりやすく整理します。

バイクの車種区分とは

日本の道路交通法では、バイクを排気量によって以下のように区分しています。

区分排気量法定速度二段階右折
原付一種50cc以下 / 新基準原付30km/h必要
原付二種51〜125cc60km/h不要
普通二輪126〜400cc60km/h不要
大型二輪401cc以上60km/h不要

※ 2025年11月以降、排気量125cc以下の一部モデルが「新基準原付」として原付一種扱いになりました(詳しくは別記事参照)。

道路の種類と通行可否

バイクの通行制限は、道路の種類によって決まります。大きく分けると高速自動車国道自動車専用道路一般道路の3種類があります。

① 高速自動車国道(高速道路)

東名高速・名神高速・東北道などの高速道路です。原付一種・原付二種はどちらも通行できません(道路交通法第75条の4)。 普通二輪以上(126cc〜)は通行できます。

原付一種 ✕ / 原付二種 ✕ / 普通二輪以上 ○

② 自動車専用道路(バイパス・都市高速など)

「自動車専用」の標識が立っている道路です。国道バイパスや都市高速(首都高・阪神高速など)が該当します。原付一種・原付二種はともに通行不可です(道路法第48条の7)。

ただし「自動車専用」の指定がないバイパス(国道改良区間など)は、 標識がなければ原付二種も通行できます。

原付一種 ✕ / 原付二種 ✕ / 普通二輪以上 ○

③ 二輪通行禁止区間

トンネルや山岳道路の一部に「二輪の自動車以外の自動車通行止め」や「自動二輪車通行止め」の標識がある区間があります。 これは排気量に関係なく、すべてのバイクが通行不可になります。

原付一種 ✕ / 原付二種 ✕ / 普通二輪以上 ✕

通行可否まとめ

道路種別原付一種
(〜50cc)
原付二種
(51〜125cc)
普通二輪以上
(126cc〜)
高速自動車国道(高速道路)
自動車専用道路(バイパス等)
自動車専用指定のないバイパス✕ *
二輪通行禁止区間
一般道路(標識なし)

* 最高速度30km/h・二段階右折の制限はあるが通行自体は可能な場合もある。ただし道路によって異なる。

現場での見分け方

現地では以下の標識を確認してください。

  • 「自動車専用」の青い看板:道路の入口に設置。原付一種・原付二種は通行不可。
  • 「自動二輪車通行止め」の赤い標識:二輪車全車が通行不可。
  • 「原動機付自転車通行禁止」の標識:原付一種・原付二種が通行不可(普通二輪以上は可)。

標識が見当たらなくても、道路の形状や速度から「自動車専用か?」と迷う場合は ルート計画の段階で事前確認することをお勧めします。

ルートに通行禁止区間が含まれていないか確認する

BikeRoute では出発地・目的地と車種を入力するだけで、 通行禁止区間が含まれていないかを自動でチェックできます。

ルートをチェックする →

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