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新基準原付(2025年11月〜)の走行ルール解説
— 125ccでも原付一種扱い?

公開: 2026年6月3日

2025年11月から、排気量125cc以下の一部バイクが「新基準原付」として原付一種(第一種原動機付自転車)に区分されるようになりました。 これにより「125ccなのに原付扱い?」と混乱するライダーが増えています。 本記事では新基準原付の通行ルールを整理します。

新基準原付とは何か

2025年10月の道路交通法改正により、以下の条件を満たすバイクが 「原付一種」として扱われるようになりました。

新基準原付の条件(すべて満たすこと)

  • 排気量 125cc以下
  • 最高出力 4kW(約5.4馬力)以下
  • 製造業者が「新基準原付」として届け出た車両

これは主に電動バイク(モペット)の普及に対応した改正で、 125cc・電動バイクの一部が原付一種として運転できるようになりました。 普通自動車免許(AT限定含む)で乗れるのが大きな特徴です。

新基準原付の通行ルール

新基準原付は「原付一種」扱いなので、通行ルールは従来の50cc以下の原付とまったく同じです。

道路種別新基準原付
(〜125cc / 4kW以下)
原付二種
(〜125cc / 4kW超)
高速道路✕ 通行不可✕ 通行不可
自動車専用道路✕ 通行不可✕ 通行不可
有料道路(一般)✕ 通行不可△ 道路による
一般道(標識なし)○ 通行可○ 通行可
法定速度30km/h60km/h
二段階右折必要不要

⚠️ 注意

同じ「125cc」でも出力が4kWを超えると原付二種扱いになります。 自分のバイクがどちらに該当するかは、車検証または製造業者の資料で確認してください。

よくある勘違い

Q. 125ccなら高速道路に乗れる?

A. 新基準原付(4kW以下)は乗れません。高速道路を通るには排気量126cc以上(普通二輪以上)が必要です。 新基準原付は排気量125cc以下・出力4kW以下なので、高速道路は通行不可です。

Q. 普通自動車免許で新基準原付に乗れる?

A. 乗れます。新基準原付は原付一種なので、普通自動車免許(MT・AT限定どちらも)で運転できます。 ただし速度30km/h・二段階右折などの制限はあります。

Q. BikeRouteでは「新基準原付」を選べる?

A. 「原付一種」を選択してください。新基準原付は道路交通法上の原付一種なので、BikeRouteでは「原付一種(50cc以下・新基準原付)」を選ぶと正しく通行禁止区間がチェックされます。

新基準原付のルートを事前確認する

BikeRoute では「原付一種」を選択すると、自動車専用道路・高速道路・有料道路を 回避したルートで通行禁止区間をチェックできます。

ルートをチェックする →

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参考・出典

  • 道路交通法(昭和35年法律第105号)
  • 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)
  • 国土交通省 — 道路の区分・自動車専用道路の指定に関する情報
  • 各道路管理者(NEXCO東日本・中日本・西日本、首都高速道路、阪神高速道路、各都市高速 等)が公表する通行規制情報
  • 日本二輪車普及安全協会(JMPSA)/ OpenStreetMap(ODbL)

本記事は上記の公的情報・法令をもとに編集しています。通行規制は改正・変更される場合があります。 走行時は必ず現地の道路標識と各道路管理者の最新情報をご確認ください。 内容の誤りは GitHub Issues または お問い合わせ からご報告いただけます。