新基準原付(2025年11月〜)の走行ルール解説
— 125ccでも原付一種扱い?
公開: 2026年6月3日
2025年11月から、排気量125cc以下の一部バイクが「新基準原付」として原付一種(第一種原動機付自転車)に区分されるようになりました。 これにより「125ccなのに原付扱い?」と混乱するライダーが増えています。 本記事では新基準原付の通行ルールを整理します。
新基準原付とは何か
2025年10月の道路交通法改正により、以下の条件を満たすバイクが 「原付一種」として扱われるようになりました。
新基準原付の条件(すべて満たすこと)
- 排気量 125cc以下
- 最高出力 4kW(約5.4馬力)以下
- 製造業者が「新基準原付」として届け出た車両
これは主に電動バイク(モペット)の普及に対応した改正で、 125cc・電動バイクの一部が原付一種として運転できるようになりました。 普通自動車免許(AT限定含む)で乗れるのが大きな特徴です。
新基準原付の通行ルール
新基準原付は「原付一種」扱いなので、通行ルールは従来の50cc以下の原付とまったく同じです。
| 道路種別 | 新基準原付 (〜125cc / 4kW以下) | 原付二種 (〜125cc / 4kW超) |
|---|---|---|
| 高速道路 | ✕ 通行不可 | ✕ 通行不可 |
| 自動車専用道路 | ✕ 通行不可 | ✕ 通行不可 |
| 有料道路(一般) | ✕ 通行不可 | △ 道路による |
| 一般道(標識なし) | ○ 通行可 | ○ 通行可 |
| 法定速度 | 30km/h | 60km/h |
| 二段階右折 | 必要 | 不要 |
⚠️ 注意
同じ「125cc」でも出力が4kWを超えると原付二種扱いになります。 自分のバイクがどちらに該当するかは、車検証または製造業者の資料で確認してください。
よくある勘違い
Q. 125ccなら高速道路に乗れる?
A. 新基準原付(4kW以下)は乗れません。高速道路を通るには排気量126cc以上(普通二輪以上)が必要です。 新基準原付は排気量125cc以下・出力4kW以下なので、高速道路は通行不可です。
Q. 普通自動車免許で新基準原付に乗れる?
A. 乗れます。新基準原付は原付一種なので、普通自動車免許(MT・AT限定どちらも)で運転できます。 ただし速度30km/h・二段階右折などの制限はあります。
Q. BikeRouteでは「新基準原付」を選べる?
A. 「原付一種」を選択してください。新基準原付は道路交通法上の原付一種なので、BikeRouteでは「原付一種(50cc以下・新基準原付)」を選ぶと正しく通行禁止区間がチェックされます。