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新基準原付125cc2025年改正

新基準原付(2025年11月〜)の走行ルール解説
— 125ccでも原付一種扱い?

公開: 2026年6月3日

2025年11月から、排気量125cc以下の一部バイクが「新基準原付」として原付一種(第一種原動機付自転車)に区分されるようになりました。 これにより「125ccなのに原付扱い?」と混乱するライダーが増えています。 本記事では新基準原付の通行ルールを整理します。

新基準原付とは何か

2025年10月の道路交通法改正により、以下の条件を満たすバイクが 「原付一種」として扱われるようになりました。

新基準原付の条件(すべて満たすこと)

  • 排気量 125cc以下
  • 最高出力 4kW(約5.4馬力)以下
  • 製造業者が「新基準原付」として届け出た車両

これは主に電動バイク(モペット)の普及に対応した改正で、 125cc・電動バイクの一部が原付一種として運転できるようになりました。 普通自動車免許(AT限定含む)で乗れるのが大きな特徴です。

新基準原付の通行ルール

新基準原付は「原付一種」扱いなので、通行ルールは従来の50cc以下の原付とまったく同じです。

道路種別新基準原付
(〜125cc / 4kW以下)
原付二種
(〜125cc / 4kW超)
高速道路✕ 通行不可✕ 通行不可
自動車専用道路✕ 通行不可✕ 通行不可
有料道路(一般)✕ 通行不可△ 道路による
一般道(標識なし)○ 通行可○ 通行可
法定速度30km/h60km/h
二段階右折必要不要

⚠️ 注意

同じ「125cc」でも出力が4kWを超えると原付二種扱いになります。 自分のバイクがどちらに該当するかは、車検証または製造業者の資料で確認してください。

よくある勘違い

Q. 125ccなら高速道路に乗れる?

A. 新基準原付(4kW以下)は乗れません。高速道路を通るには排気量126cc以上(普通二輪以上)が必要です。 新基準原付は排気量125cc以下・出力4kW以下なので、高速道路は通行不可です。

Q. 普通自動車免許で新基準原付に乗れる?

A. 乗れます。新基準原付は原付一種なので、普通自動車免許(MT・AT限定どちらも)で運転できます。 ただし速度30km/h・二段階右折などの制限はあります。

Q. BikeRouteでは「新基準原付」を選べる?

A. 「原付一種」を選択してください。新基準原付は道路交通法上の原付一種なので、BikeRouteでは「原付一種(50cc以下・新基準原付)」を選ぶと正しく通行禁止区間がチェックされます。

新基準原付のルートを事前確認する

BikeRoute では「原付一種」を選択すると、自動車専用道路・高速道路・有料道路を 回避したルートで通行禁止区間をチェックできます。

ルートをチェックする →

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