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二輪通行禁止の標識の見分け方【原付・バイク別に解説】

公開: 2026年6月4日

「この道、バイクで入っていいの?」と迷ったとき、判断の根拠になるのが道路標識です。 しかしバイクに関係する標識は複数種類あり、どの標識がどの車種に適用されるかが分かりにくい設計になっています。 本記事では車種ごとの通行可否を標識別に整理します。

まず覚える3つの標識

原付・バイクの通行可否は、次の3標識でほぼ判断できます(図は実際の道路標識)。

自動車専用の道路標識

325・自動車専用

自動車専用

原付一種 原付二種 普通二輪以上

青い四角の標識。高速道路・自動車専用道路の入口に設置。原付(125cc以下)は進入禁止で、126cc以上の二輪のみ通行できる。

二輪通行止めの道路標識

307・二輪の自動車・原動機付自転車通行止め

二輪通行止め

原付一種 原付二種 普通二輪以上

赤いリングの規制標識。すべての二輪が通行禁止で、排気量に関係なく原付も大型バイクも進入できない。トンネル・峠道に多い。

二輪以外通行止め(バイクは通行可)の道路標識

304・二輪の自動車以外の自動車通行止め

二輪以外通行止め(バイクは通行可)

原付一種 原付二種 普通二輪以上

車のマークだが「二輪以外」=四輪車が禁止という意味。二輪・原付は通行できる。避けてしまいがちな紛らわしい標識。

「原付だけ通行止め」の標識はある?原付専用の絵文字標識は法律上ありません。原付が通れないのは主に上の「自動車専用(325)」「二輪通行止め(307)」です。 原付だけを対象にしたい場合は、標識の下に「原付」などの補助標識を付けて示します (若戸トンネルのように「125cc以下」と文字で範囲を示す例もあります)。

標識別・車種別 通行可否早見表

標識原付一種
(〜50cc)
原付二種
(〜125cc)
普通二輪
(〜400cc)
大型二輪
(401cc〜)
自動車専用(325・青看板)
二輪通行止め(307)
二輪以外通行止め(304・車の絵)
大型自動二輪車通行止め
車両通行止め(302)
標識なし(一般道)

紛らわしいケースと判断のコツ

ケース①:「自動車専用」の看板がないバイパスは通れる?

通れます(原付二種も含む)。「自動車専用」の青看板が入口にない限り、バイパスでも通行可能です。 ただし道路の形状から判断が難しい場合は、BikeRoute で事前確認することをおすすめします。

ケース②:「二輪の自動車以外の自動車通行禁止」とは?

「二輪の自動車以外」=四輪車・三輪車が禁止、という意味です。 つまり二輪車(バイク)は通行可能な区間を示します。 誤読しやすい表現なので注意してください。

ケース③:補助標識がある場合

規制標識の下に補助標識(「大型」「自動二輪」「原付」など)が付いている場合、 その補助標識の車種だけに規制が適用されます。 本標識だけで判断せず、補助標識もあわせて確認してください。

現地での確認手順

  1. 入口に「自動車専用」の青看板があるか確認
    あれば → 原付一種・二種は通行禁止。普通二輪以上は通行可。
  2. 赤丸の規制標識があるか確認
    あれば → 標識の種類と補助標識を確認して該当車種を特定。
  3. 両方なければ通行可能
    一般道として通行できます(速度制限標識には従う)。
  4. 判断に迷ったら事前にルート確認
    BikeRoute に出発地・目的地・車種を入力して自動チェック。

標識の確認はルート計画の段階で

BikeRoute ではルート上に通行禁止区間が含まれていないかを出発前に自動チェックできます。 現地で標識を見て引き返す手間を省けます。

ルートをチェックする →

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参考・出典

  • 道路交通法(昭和35年法律第105号)
  • 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)
  • 国土交通省 — 道路の区分・自動車専用道路の指定に関する情報
  • 各道路管理者(NEXCO東日本・中日本・西日本、首都高速道路、阪神高速道路、各都市高速 等)が公表する通行規制情報
  • 日本二輪車普及安全協会(JMPSA)/ OpenStreetMap(ODbL)

本記事は上記の公的情報・法令をもとに編集しています。通行規制は改正・変更される場合があります。 走行時は必ず現地の道路標識と各道路管理者の最新情報をご確認ください。 内容の誤りは GitHub Issues または お問い合わせ からご報告いただけます。