有料道路・バイパスで原付が通れないのはなぜ?【法律の仕組みを解説】
公開: 2026年6月4日
「原付は高速に乗れないのは知っているけど、なぜ?」 「バイパスも同じルール?有料道路はどうなの?」 こうした疑問を持つライダーは多いです。 ルールを暗記するだけでなく理由を理解すると、 初めて走る道でも標識を見て正しく判断できるようになります。
原付を規制する2つの法律
原付の通行制限は、道路交通法と道路法という 2つの異なる法律によって定められています。 この2つを混同すると「どの道が通れないか」が正確に判断できません。
① 道路交通法(第75条の4)— 高速自動車国道
高速自動車国道(東名・中央道・東北道など)において、 総排気量125cc以下の自動二輪車および原動機付自転車は通行禁止と規定。 法定最高速度30km/h の原付一種が100km/h 超の高速道路を走ることは速度・安全性の両面で不可能なため、法律で明確に禁止されています。
② 道路法(第48条の7)— 自動車専用道路
国土交通大臣または都道府県知事が「自動車専用道路」として指定した道路は、 自動車(普通・大型・自動二輪など)のみ通行可能。 原動機付自転車(原付一種・二種)は「自動車」に含まれないため通行禁止。 首都高・阪神高速・一部バイパスがこれに当たります。
なぜ原付は「自動車」に含まれないのか
日本の法律では、乗り物の区分が以下のように定義されています。
| 区分 | 法律上の定義 | 代表例 |
|---|---|---|
| 自動車 | 道路交通法上の自動車(普通・大型・自動二輪など) | 乗用車・トラック・126cc以上のバイク |
| 自動二輪車 | 自動車の一種。排気量126cc以上の二輪車 | 中型・大型バイク |
| 原動機付自転車 | 自動車とは別区分。排気量125cc以下の二輪車 | 原付一種・原付二種 |
「原動機付自転車」は法律上自転車に近い乗り物として設計された区分です。 自動車専用道路は「自動車のみ通行可」の道路なので、自動車に含まれない原付は 排気量に関係なく通行できません。
「有料道路」=「通れない」ではない
よくある誤解が「有料道路は原付が通れない」というものです。 しかし有料道路と自動車専用道路は別の概念です。
料金を取る ≠ 自動車専用
有料道路は「料金を徴収する道路」の総称であり、 自動車専用の指定があるかどうかは別問題です。 有料であっても自動車専用指定がなければ原付も通行できます(実際には少数)。
| 道路の種類 | 有料 | 自動車専用 | 原付通行 |
|---|---|---|---|
| 高速自動車国道(東名など) | ○ | ○ | ✕ |
| 都市高速(首都高・阪神高速) | ○ | ○ | ✕ |
| 自動車専用バイパス(有料) | ○ | ○ | ✕ |
| 自動車専用バイパス(無料) | — | ○ | ✕ |
| 一般有料道路(自動車専用なし) | ○ | ✕ | ○ |
| 無料バイパス(自動車専用なし) | — | ✕ | ○ |
バイパスを通れるか判断する方法
バイパスは道路の改良・迂回のために整備された新道の総称で、 法律上は「自動車専用」の指定の有無だけが判断基準です。
入口に「自動車専用」の青看板がある
原付一種・原付二種は通行禁止。普通二輪以上は通行可。
入口に「自動車専用」の看板がない
原付二種も通行可能。原付一種は速度・二段階右折のルールに従う。
※ バイパスの整備状況や自動車専用の指定は路線ごとに異なります。 ナビに頼らず現地の看板で確認するか、BikeRoute で事前チェックすることを推奨します。
まとめ:判断の軸は「自動車専用か否か」
- 原付が通れない理由は法律上「自動車」に含まれないから
- 高速道路は道路交通法、自動車専用道路は道路法で別々に規制されている
- 有料道路すべてが通れないわけではなく、「自動車専用」の指定がある道路だけが禁止
- バイパスは入口の「自動車専用」看板の有無で判断する
- 判断に迷う場合は BikeRoute で出発前にルートチェックする
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