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広島のバイク通行禁止区間まとめ【広島高速・山陽道・しまなみ海道・原付別】

公開: 2026年6月26日

広島県でバイクに乗る際は広島高速道路山陽自動車道の通行制限に注意が必要です。 また、しまなみ海道(西瀬戸自動車道)は普通二輪・大型二輪が通行可能ですが、 原付一種・二種はフェリーや渡船を利用する必要があります。 本記事で事前に確認しておきましょう。

広島県内の通行制限・基本ルール

車種広島高速道路山陽自動車道しまなみ海道
(西瀬戸道)
原付一種(50cc以下)全線禁止全線禁止禁止
原付二種(51〜125cc)全線禁止全線禁止禁止
普通二輪・大型二輪(126cc〜)基本可通行可通行可(有料)

広島高速道路(全路線禁止・原付一種・二種)

広島高速は広島市内を中心に整備された都市高速で、全線が自動車専用道路です。

全線禁止(原付一種・二種)1号線(北線)

広島JCT〜広島北IC。広島市北部(可部・安佐方面)へのアクセスルート。

全線禁止(原付一種・二種)2号線(東線)

広島IC〜府中〜東広島方面。山陽道への接続路線。

全線禁止(原付一種・二種)3号線(空港連絡線)

広島市内〜広島空港を結ぶ路線。空港アクセスでの注意が必要。

全線禁止(原付一種・二種)4号線(東西線)

広島市内中心部を東西に横断。二葉山トンネルを通る区間あり。

全線禁止(原付一種・二種)5号線(中島線)

広島市内の中心部ルート。流通センター・宇品港方面へのアクセス。

しまなみ海道(西瀬戸自動車道)

原付禁止普通二輪・大型は通行可しまなみ海道(西瀬戸自動車道)

尾道〜今治(愛媛)を結ぶ全長約60kmの本州四国連絡道路。普通二輪・大型二輪は自動車道区間を通行可能(有料。ETCも利用可)。 原付一種・二種は自動車道区間を通行禁止。 ただし各島と島の間を結ぶ橋には原付・自転車用の専用道が併設されているため、 それを利用すれば原付でも渡島できます(有料)。

原付でのしまなみ海道: 各橋の側道(原付道・自転車道)を利用。橋ごとに通行料が必要。 尾道〜今治まで通しで走ると通行料の合計は数百円程度。

原付の代替ルート(広島県内)

  • 国道2号(広島県内の主要幹線、尾道〜広島〜岩国)
  • 国道54号(広島〜三次・松江方面)
  • 国道183号(広島〜庄原・備後方面)
  • 県道・市道(広島市内の移動)

広島・しまなみ海道のルートを出発前にチェック

BikeRoute では車種を選ぶだけで、広島高速・山陽道などの自動車専用区間が含まれていないかを自動で警告します。

ルートをチェックする →

関連情報

参考・出典

  • 道路交通法(昭和35年法律第105号)
  • 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)
  • 国土交通省 — 道路の区分・自動車専用道路の指定に関する情報
  • 各道路管理者(NEXCO東日本・中日本・西日本、首都高速道路、阪神高速道路、各都市高速 等)が公表する通行規制情報
  • 日本二輪車普及安全協会(JMPSA)/ OpenStreetMap(ODbL)

本記事は上記の公的情報・法令をもとに編集しています。通行規制は改正・変更される場合があります。 走行時は必ず現地の道路標識と各道路管理者の最新情報をご確認ください。 内容の誤りは GitHub Issues または お問い合わせ からご報告いただけます。